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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第六条の三 (未適用の会計基準等に関する注記)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(未適用の会計基準等に関する注記)

第六条の三

既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 当該会計基準等の名称及びその概要
  2. 当該会計基準等の適用予定日(当該会計基準等の適用を開始すべき日前に適用する場合には、当該適用予定日)
  3. 当該会計基準等が財務諸表に与える影響に関する事項

2前項第三号に掲げる事項は、当該会計基準等が専ら表示方法及び注記事項を定めた会計基準等である場合には、記載することを要しない。

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