条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第六条の四 (表示方法の変更に関する注記)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(表示方法の変更に関する注記)

第六条の四

表示方法の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 表示方法の変更の内容
  2. 表示方法の変更を行った理由

e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第六条の四(表示方法の変更に関する注記)について教えてください」と聞く
← 第六条の三(未適用の会計基準等に関する注記) 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 目次 第六条の五(会計上の見積りの変更に関する注記) →