(表示方法の変更に関する注記) 第六条の四 表示方法の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一表示方法の変更の内容二表示方法の変更を行った理由 e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗