(会計上の見積りの変更に関する注記)
第六条の五
会計上の見積りの変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 一当該会計上の見積りの変更の内容
- 二財務諸表に対する影響額
- 三次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ当該会計上の見積りの変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることができる場合当該影響額
- ロ当該会計上の見積りの変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることが困難な場合その旨
- イ