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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第二十七条 (監査調書の作成及び備置)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(監査調書の作成及び備置)

第二十七条

会計監査人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。

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