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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第二十八条 (内部統制報告書の記載事項)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(内部統制報告書の記載事項)

第二十八条

機構は、様式第四号により機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制についての評価を記載するものとする。

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