(内部統制報告書の記載事項) 第二十八条 機構は、様式第四号により機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制についての評価を記載するものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗