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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第二十九条 (会計監査人による監査証明)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(会計監査人による監査証明)

第二十九条

機構が前条の規定に基づき作成する書類(以下「内部統制報告書」という。)には、会計監査人の監査証明を受けなければならない。

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