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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第二条 (財務諸表に含める書類)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(財務諸表に含める書類)

第二条

地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第三十六条第一項の総務省令で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び中間財務諸表(中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間貸借対照表、中間損益計算書、中間純資産変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)とする。

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(経過措置)
附則

第十九条第一項(機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制についての評価に係る部分に限る。)及び第二十八条から第三十三条までの規定は、平成二十一年度から適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の地方公営企業等金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第四条第十四項、第五条第七号、第九条の二、第十条第一項、第二項及び第五項並びに第十一条の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この省令の施行の日以後に提出されるものについては、これらの規定により作成することができる。

2前項の規定にかかわらず、新省令第九条の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表については記載しないことができる。

(地方公営企業等金融機構の財務及び会計に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

  1. 第十四条の改正規定、様式第二号の改正規定(同様式損失の処理に関する書類及び同様式1から4までに係る部分(同様式2中「地方公営企業等金融機構債券明細書」を「地方公共団体金融機構債券等明細書」に改める部分を除く。)に限る。)、様式第七号の改正規定(同様式1から4までに係る部分(同様式2中「地方公営企業等金融機構債券等明細書」を「地方公共団体金融機構債券等明細書」に改める部分及び「地方公営企業等金融機構債券小計」を「地方公共団体金融機構債券及び地方公営企業等金融機構債券小計」に改める部分を除く。)に限る。)、様式第八号の改正規定(「債権繰延資産」を「債券繰延資産」に改める部分に限る。)並びに様式第九号の改正規定(「日)」を「日まで)」に改める部分及び「営業費用」を「営業経費」に改める部分に限る。)平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。
  2. 様式第三号の改正(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。)平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る説明書類(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正後の地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)第三十六条第三項に規定する説明書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る説明書類のうち、この省令の施行の日以後に備え置き、公衆の縦覧に供するものについては、当該改正規定による新省令の規定により作成することができる。
(経過措置)
附則

この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第四条第十五項から第二十四項まで、第五条から第六条の七まで及び第十五条の規定並びに様式第二号及び様式第七号は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2新省令第二十六条の規定は、平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る監査報告書及び中間監査報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3新省令第三十二条の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る内部統制監査報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

4地方公共団体金融機構が、平成二十一年三月三十一日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券を満期保有目的の債券(この省令による改正前の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第四条第十二項に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての新省令第四条第十二項及び第十条の規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第四条第二十四項から第三十三項まで及び第十三条の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下この条において「改正後機構財会省令」という。)第二十六条の規定は、令和二年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書の監査証明について適用する。また、改正後機構財会省令第三十二条の規定は、令和二年三月三十一日に終了する事業年度に係る内部統制報告書の監査証明について適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第五条の二、第六条の三及び第十五条の規定は、令和三年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第二十六条の規定は、令和四年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)の監査証明から適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第四条の規定は、令和六年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

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