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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第三条 (財務諸表作成の一般原則)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(財務諸表作成の一般原則)

第三条

法の規定により提出される財務諸表(貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及びこれらの附属明細書をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

  1. 機構の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。
  2. 機構の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
  3. 機構が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。

2財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。

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(平成二十年度における地方債の利子の軽減に充てる収益等の特例)

平成二十年度における第四十一条の適用については、同条中「当該年度の」とあるのは「平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの」と、「小さい率」とあるのは「小さい率の二分の一」とする。

新省令第四条第三十四項から第三十八項まで、第九条の二及び第十四条の二の規定は、令和三年四月一日に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

新省令第二十六条の規定は、令和六年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)の監査証明から適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。

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