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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第三十四条 (金利変動準備金として積み立てる金額等)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(金利変動準備金として積み立てる金額等)

第三十四条

第三十八条第一項の総務省令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。

  1. 次項に定める収益の額
  2. 機構が行った資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における合計額の千分の百に相当する額から、当該事業年度の前事業年度末の金利変動準備金の額を差し引いた額(当該額が負になる場合にあっては零とする。)

2第三十八条第一項に規定する収益の額は、当該事業年度における貸付平均残高(法第二十八条第一項に規定する資金の貸付けをした事業年度(以下この項において「貸付事業年度」という。)ごとの当該事業年度に属する各日の貸付残高の合計額をその事業年度の日数で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第一号に規定する金利から第二号に規定する金利を差し引いた率(第一号に規定する金利が第二号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とし、法第三十八条第二項に規定する損失の額は、当該事業年度における貸付平均残高に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第二号に規定する金利から第一号に規定する金利を差し引いた率(第二号に規定する金利が第一号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とする。

  1. 各貸付事業年度の平均資金調達金利(一事業年度における各日の貸付額に、当該貸付日の資金調達に係る金利に相当するものとして総務大臣が定める率を乗じて得た額の合計額を当該事業年度の貸付額の合計額で除して得た率をいう。次号において同じ。)
  2. 各貸付事業年度に係る貸付けについて、各貸付けの日以降十年を経過した日の属する事業年度における貸付平均残高から当該貸付けの日以降九年を経過した日の属する事業年度において法第三十八条第一項の規定により金利変動準備金として積み立てた額を控除した額(同条第二項の規定により金利変動準備金の取崩しを行った場合には、当該取崩し額を加算した額)に当該貸付けの日以降十年を経過した日の属する事業年度の平均資金調達金利を乗じて得た額を、当該事業年度の貸付平均残高で除して得た金利(当該貸付けの日以降二十年以上を経過している場合にあっては、当該貸付けの日以降二十年を経過した日の属する事業年度の平均資金調達金利)

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