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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第三十三条

平成二十年総務省令第八十七号府省令

第三十三条

第三十条第二項に規定する内部統制監査報告書は、第二十五条に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りでない。

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