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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第二十五条 (監査証明の手続)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(監査証明の手続)

第二十五条

財務諸表及び決算報告書(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、会計監査人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第三十六条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、中間財務諸表の監査証明は、会計監査人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。

2前項に規定する監査報告書及び中間監査報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。以下同じ。)が行われているものでなければならない。

3第一項の監査報告書又は中間監査報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査又は中間財務諸表の監査(以下「中間監査」という。)の結果に基づいて作成されなければならない。

4金融庁組織令第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。

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