第二十六条
前条第一項の監査報告書又は中間監査報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書又は中間監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が署名しなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。以下同じ。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。以下同じ。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。以下同じ。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。以下同じ。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
- 一監査報告書次に掲げる事項
- イ監査を実施した会計監査人の意見に関する次に掲げる事項
- ロイ(2)の意見の根拠
- ハ第十四条の規定による注記に係る事項
- ニ監査の対象となった決算報告書が、全ての重要な点において法第四十八条の規定に基づき機構が定める会計に関する事項についての規程に準拠して作成されているかどうかについての意見
- ホニの意見の根拠
- ヘその他の記載内容に関する事項(第十三項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
- ト追記情報
- チ理事長及び監事の責任
- リ監査を実施した会計監査人の責任
- ヌ
- ル公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
- イ
- 二
2第一項第一号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
- 一無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が、機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、当該財務諸表に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
- 二除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が、除外事項を除き機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、当該財務諸表に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
- 三不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨
3第一項第一号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
- 二監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
- 三第一項第一号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
- イ除外事項及び当該除外事項が監査の対象となった財務諸表に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
- ロ実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
- イ
- 四第一項第一号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となった財務諸表が不適正である理由
4第一項第一号ヘのその他の記載内容(法第三十六条第二項の規定により提出される事業報告書の記載内容並びに同条第三項の規定により作成される説明書類のうち財務諸表及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一その他の記載内容の範囲
- 二その他の記載内容に対する理事長及び監事の責任
- 三その他の記載内容に対して会計監査人は意見を表明するものではない旨
- 四その他の記載内容に対する会計監査人の責任
- 五その他の記載内容について会計監査人が報告すべき事項の有無及びその内容
5第一項第一号トの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監査を実施した会計監査人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
6第一項第一号チの理事長及び監事の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
- 一理事長の責任次に掲げる事項
- イ財務諸表等を作成する責任があること。
- ロ財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
- ハ継続法人の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
- イ
- 二監事の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。
7第一項第一号リの監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一監査を実施した会計監査人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
- 二一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した会計監査人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
- 三監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
- 四監査は理事長が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事長によって行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。
- 五監査手続の選択及び適用は監査を実施した会計監査人の判断によること。
- 六財務諸表等監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
- 七継続法人の前提に関する理事長の評価について検討すること。
- 八監事と適切な連携を図ること。
8第一項第二号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
- 一中間財務諸表が有用な情報を表示している旨の意見中間監査の対象となった中間財務諸表が、機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
- 二除外事項を付した限定付意見中間監査の対象となった中間財務諸表が、除外事項を除き機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
- 三中間財務諸表が有用な情報を表示していない旨の意見中間監査の対象となった中間財務諸表が有用な情報を表示していない旨
9第一項第二号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
- 二中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
- 三第一項第二号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
- イ除外事項及び当該除外事項が中間監査の対象となった中間財務諸表に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
- ロ実施できなかった重要な中間監査手続及び当該重要な中間監査手続を実施できなかった事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
- イ
- 四第一項第二号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となった中間財務諸表が有用な情報を表示していない理由
10第一項第二号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等その他の事項であって、中間監査を実施した会計監査人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
11第一項第二号ホの理事長及び監事の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
- 一理事長の責任次に掲げる事項
- イ中間財務諸表を作成する責任があること。
- ロ中間財務諸表に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
- ハ継続法人の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
- イ
- 二監事の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。
12第一項第二号ヘの中間監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一中間監査を実施した会計監査人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあること。
- 二一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した会計監査人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
- 三中間監査は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
- 四中間監査は理事長が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事長によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討していること。
- 五中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した会計監査人の判断によること。
- 六中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
- 七継続法人の前提に関する理事長の評価について検討すること。
- 八監事と適切な連携を図ること。
13会計監査人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合又は同項第二号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ(2)又は第二号イ(2)の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書又は中間監査報告書に記載しなければならない。