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公認会計士法 第三十四条の十の五 (指定有限責任社員)

昭和二十三年法律第百三号法律
(指定有限責任社員)

第三十四条の十の五

有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに一人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。次項、第五項及び第六項において同じ。)を指定しなければならない。

2前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び次条において「特定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び次条において「指定有限責任社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

3特定証明については、第三十四条の十の三の規定にかかわらず、指定有限責任社員のみが有限責任監査法人を代表する。

4有限責任監査法人は、第一項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面その他の内閣府令で定める方法により通知しなければならない。

5第一項の規定による指定がされない証明があつたときは、当該証明については、全社員を指定したものとみなす。

6特定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定有限責任社員が欠けたときは、有限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。

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