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公認会計士法 第三十四条の十の四 (指定社員)

昭和二十三年法律第百三号法律
(指定社員)

第三十四条の十の四

無限責任監査法人は、特定の証明について、一人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。次項及び第六項において同じ。)を指定することができる。

2前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び第三十四条の十の六において「指定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び第三十四条の十の六において「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

3指定証明については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが無限責任監査法人を代表する。

4無限責任監査法人は、第一項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者(以下この条及び第三十四条の十の六において「被監査会社等」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

5被監査会社等は、その受けようとする証明について、無限責任監査法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、無限責任監査法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、無限責任監査法人はその後において、指定をすることができない。ただし、被監査会社等の同意を得て指定をすることを妨げない。

6指定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、無限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。

7無限責任監査法人は、第四項の規定による書面による通知に代えて、内閣府令で定めるところにより、被監査会社等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該無限責任監査法人は、当該書面による通知をしたものとみなす。

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