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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第一条 (課徴金の納付を命じないことができる場合等)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(課徴金の納付を命じないことができる場合等)

第一条

公認会計士法(以下「法」という。)第三十一条の二第二項第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二十一の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、法第三十条第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二十一第二項第一号の財務書類(法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下この条において同じ。)に係る虚偽、錯誤又は脱漏により当該財務書類に記載される数値その他の内容の変化が軽微である場合とする。

2第三十一条の二第二項第二号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二十一の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、公認会計士(法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人が実施した財務書類の監査又は証明が一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に照らして著しく不十分であった場合とする。

3第三十一条の二第二項第三号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二十一の二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、被監査会社等(法第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等をいう。)との間で既に締結されている契約に基づく法第二条第一項の業務とする。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二十条第一項、第二十一条、第五十一条第一項及び第五十二条の改正規定並びに第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

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