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公認会計士法 第二条 (公認会計士の業務)

昭和二十三年法律第百三号法律
(公認会計士の業務)

第二条

公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。

2公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

3第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(会計士補に関する経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に会計士補である者又は会計士補となる資格を有する者については、同条の規定による改正前の公認会計士法第二条第一項及び第二項、第三条、第四条、第十七条から第二十二条まで、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第二項第一号、第四十三条第二項、第四十六条の二第二項、第四十六条の三、第四十六条の八、第四十六条の十、第四十六条の十一、第四十六条の十二の二、第四十九条の二並びに第四十九条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第六号及び第七号中「第三十条又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第三十二条第一項、第三項及び第四項中「前二条」とあるのは「前条」と、同条第五項中「前二条の規定」とあるのは「前条の規定」と、「前二条に該当」とあるのは「同条に該当」と、同法第三十四条第三項中「第三十条又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第四十六条の十第一項中「第三十条、第三十一条又は第三十四条の二十一」とあるのは「第三十一条」とする。

2前項の場合においては、第二条の規定による改正前の公認会計士法第四十八条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「前項」とする。

(助教授の在職に関する経過措置)
附則

次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 一から三まで
  2. 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第九条及び第十条
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新公認会計士法」という。)第二十四条の三第一項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等(新公認会計士法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)であって、公認会計士又は外国公認会計士(新公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。以下同じ。)が当該大会社等の財務書類(新公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)について監査関連業務(新公認会計士法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行った会計期間以後の連続会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する連続会計期間をいう。以下同じ。)について適用する。

2施行日前に開始した大会社等の会計期間であって、公認会計士又は外国公認会計士が当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行った会計期間を含む連続する会計期間(第一条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧公認会計士法」という。)第二十四条の三に規定する連続する会計期間をいう。附則第十条第二項において同じ。)については、旧公認会計士法第二十四条の三(旧公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

3新公認会計士法第二十四条の三第二項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第二十四条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に同条第二項の規定により大会社等とみなされる者の財務書類について監査関連業務を行っている公認会計士又は外国公認会計士について適用する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(業務補助等の期間に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間が二年以上である者の第一条の規定による改正後の公認会計士法(次条及び附則第五条において「新公認会計士法」という。)第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

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