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公認会計士法 第三十四条の三十四の二 (登録)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録)

第三十四条の三十四の二

公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録(以下この章(第三十四条の三十四の六第一項第二号ハ及び第三号ハ並びに第三十四条の三十四の八第二項第二号及び第三号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければ、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この章において「上場会社等」という。)の財務書類について第二条第一項の業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。以下この章において同じ。)を行つてはならない。

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