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公認会計士法 第三十四条の三十四の六 (登録の拒否)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録の拒否)

第三十四条の三十四の六

日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

  1. 第三十四条の三十四の九第一項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないとき。
  2. 申請者が公認会計士である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。
    1. 第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
    2. 第三十四条の二十一第二項の規定により監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
    3. 第三十四条の二十九第二項の規定により登録有限責任監査法人が第三十四条の二十四の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
    4. 第三十四条の三十四の九第一項の規定により登録上場会社等監査人(第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいう。次号ホにおいて同じ。)(監査法人に限る。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から三年を経過しないもの
  3. 申請者が監査法人(有限責任監査法人を除く。)である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。
    1. 第三十四条の二十一第二項又は第三十四条の二十九第二項の規定により業務の停止を命ぜられ、当該業務の停止の期間を経過しないとき。
    2. 社員のうちに第三十四条の四第二項各号のいずれかに該当する者がいるとき。
    3. 社員のうちに第三十四条の二十九第二項の規定により登録有限責任監査法人が第三十四条の二十四の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないものがいるとき。
    4. 社員のうちに第三十四条の三十四の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(監査法人を除く。)がいるとき。
    5. 社員のうちに第三十四条の三十四の九第一項の規定により他の登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該他の登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から三年を経過しないものがいるとき。
    6. 社員(公認会計士に限る。)の数が政令で定める数に満たないとき。
    7. 社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が百分の五十を下らない内閣府令で定める割合を下回るとき。
  4. 申請者が有限責任監査法人である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。
    1. 前号イからトまでのいずれかに該当するとき。
    2. 資本金の額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たないとき。
  5. 上場会社等の財務書類に係る第二条第一項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための体制として内閣府令で定めるものの整備が行われていないとき。

2日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を申請者に通知しなければならない。

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