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公認会計士法 第三十四条の三十四の八 (変更登録等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(変更登録等)

第三十四条の三十四の八

登録を受けた公認会計士及び監査法人(以下この章において「登録上場会社等監査人」という。)は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。

2次の各号のいずれかに該当するときは、登録上場会社等監査人の登録は、その効力を失う。

  1. 登録上場会社等監査人が登録に係る業務を廃止したとき(次条第一項の規定による登録の取消しの手続に付されているときを除く。)。
  2. 登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)が第三十条又は第三十一条の規定により第十六条の二第一項又は第十七条の登録の抹消の処分を受けたとき。
  3. 登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)の第十六条の二第一項又は第十七条の登録が第十六条の二第五項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定により抹消されたとき(当該登録上場会社等監査人が第四条第六号に該当するに至つたことにより当該登録が第十六条の二第五項又は第二十一条第一項の規定により抹消されたときを除く。)。
  4. 登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)が第三十四条の十八第一項又は第二項の規定により解散したとき。

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