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公認会計士法 第十七条 (登録の義務)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録の義務)

第十七条

公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。

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(懲戒に関する経過措置)
附則

新法第三十条(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後にした同条第一項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は監査法人の施行日以後にした同条第三項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用し、公認会計士又は外国公認会計士の施行日前にした旧法第三十条第一項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は監査法人の施行日前にした同条第三項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為については、なお従前の例による。

2新法第三十一条(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士、外国公認会計士又は会計士補の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為又は公認会計士の施行日以後にした新法第三十四条の二の規定による指示に従わない行為について適用し、公認会計士、外国公認会計士又は会計士補の施行日前にした旧法又は旧法に基づく命令に違反する行為については、なお従前の例による。

(外国監査法人等の届出に関する経過措置)
附則

新公認会計士法第三十四条の三十五第一項の規定は、外国会社等財務書類(同項に規定する外国会社等財務書類をいう。)で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新公認会計士法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務について適用する。

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