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公認会計士法施行規則
平成十九年内閣府令第八十一号
府省令
· 条文 102 件 ·
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条文一覧
第一条
(特別の事情を有する債権又は債務)
第二条
(関係会社等)
第三条
(親会社等)
第四条
(実質的に支配していると認められる関係)
第五条
(業務の制限)
第六条
(売上高に準ずるもの)
第七条
(連続する会計期間に準ずるもの)
第八条
(監査関連業務等)
第九条
(新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間)
第十条
(単独監査を行うやむを得ない事情)
第十一条
(監査証明書の追加記載事項)
第十二条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十三条
(公認会計士等の就職の制限)
第十四条
(説明書類に記載する業務の状況に関する事項)
第十五条
第十六条
(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
第十七条
(縦覧期間等)
第十八条
(有限責任形態の監査法人の名称)
第十九条
(公認会計士である社員の占める割合)
第二十条
(成立の届出)
第二十一条
(定款変更の届出)
第二十一条の二
(情報通信の技術を利用する承諾等)
第二十二条
(指定の通知の方法)
第二十二条の二
(対象業務に重要な影響を与えることができる社員)
第二十三条
(筆頭業務執行社員等)
第二十四条
(大規模監査法人)
第二十四条の二
(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十五条
(業務管理体制の整備)
第二十六条
(品質の管理)
第二十七条
(監査法人の活動に係る重要な事項)
第二十八条
(合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合)
第二十九条
(会計帳簿)
第三十条
(貸借対照表)
第三十一条
(計算書類)
第三十二条
(社員資本等変動計算書)
第三十三条
(注記表)
第三十四条
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第三十五条
(貸借対照表に関する注記)
第三十六条
(その他の注記)
第三十七条
(附属明細書)
第三十八条
(業務報告書に記載すべき事項等)
第三十九条
(説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項)
第四十条
(解散の届出)
第四十一条
(合併の届出)
第四十二条
(計算書類等の提出)
第四十三条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第四十四条
(清算開始時の財産目録)
第四十五条
(清算開始時の貸借対照表)
第四十六条
(検査役が提供する電磁的記録)
第四十七条
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第四十八条
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第四十九条
(資本金の額)
第五十条
(資本剰余金の額)
第五十一条
(利益剰余金の額)
第五十二条
(損失の額)
第五十三条
(利益額)
第五十四条
(剰余金額)
第五十五条
(欠損額)
第五十六条
(純資産額)
第五十七条
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第五十八条
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)
第五十九条
(会計慣行のしん酌)
第六十条
(登録の申請)
第六十一条
(登録申請書の記載事項)
第六十二条
(登録申請書の添付書類)
第六十三条
(有限責任監査法人登録簿の備置き)
第六十三条の二
(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
第六十四条
(有限責任監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合)
第六十五条
(変更登録申請書等)
第六十六条
(変更登録の手続)
第六十七条
(登録の抹消)
第六十八条
(監査証明の手続)
第六十九条
(監査報告書の記載事項)
第六十九条の二
(対象業務に重要な影響を与えることができる社員)
第七十条
(特別の利害関係)
第七十一条
(供託に係る届出等)
第七十二条
(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第七十三条
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第七十四条
(供託金の追加供託の起算日)
第七十五条
(供託金に代わる有価証券の種類等)
第七十六条
(供託金に代わる有価証券の価額)
第七十七条
(責任保険契約の締結に係る承認の申請等)
第七十八条
(責任保険契約の内容)
第七十九条
(供託金の全部の供託に代わる責任保険契約)
第八十条
(責任保険契約の解除又は変更等)
第八十一条
(責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等)
第八十二条
(供託金に代わる有価証券の種類等)
第八十三条
(登録の申請)
第八十四条
(登録申請書の記載事項)
第八十五条
(登録申請書の添付書類)
第八十五条の二
(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
第八十六条
(監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合)
第八十七条
(監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制)
第八十八条
(変更登録の申請)
第八十九条
(変更登録に関する協会の手続)
第九十条
(登録の抹消に関する届出)
第九十一条
(金融庁長官への通知)
第九十二条
(共同監査等を行うことができないやむを得ない事情)
第九十三条
(業務の品質の管理の状況等の評価及び公表)
第九十四条
(知識及び経験を有する公認会計士の監査証明業務への関与)
第九十五条
(経営管理の状況等の公表)
第九十六条
(組織的な運営)