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公認会計士法施行規則 第五十一条 (利益剰余金の額)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(利益剰余金の額)

第五十一条

有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

  1. 当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額
  2. 有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
    1. 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
    2. 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
  3. その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額

2有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。

  1. 当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額
  2. 有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
    1. 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
    2. 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
  3. その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額

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