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公認会計士法施行規則 第五十四条 (剰余金額)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(剰余金額)

第五十四条

法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第四号に規定する内閣府令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

  1. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額
  2. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額
  3. 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
    1. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
    2. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第三項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額の合計額
    3. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十二条第二項及び第六百三十四条第一項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額のうちいずれか少ない額
    4. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十三条第二項ただし書に規定する場合ハ(1)に掲げる額
    5. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十五条第一項及び第二項第一号並びに第六百三十六条第二項ただし書に規定する剰余金額を算定する場合資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額

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