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公認会計士法施行規則 第五十五条 (欠損額)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(欠損額)

第五十五条

法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を有限責任監査法人の欠損額とする方法とする。

  1. 零から法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項の会計年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
  2. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項の会計年度に係る当期純損失金額
  3. 当該会計年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
    1. 当該持分の払戻しに係る持分払戻額
    2. 当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額

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