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公認会計士法施行規則 第五十六条 (純資産額)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(純資産額)

第五十六条

法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって有限責任監査法人の純資産額とする方法とする。

  1. 資本金の額
  2. 資本剰余金の額
  3. 利益剰余金の額
  4. 最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、有限責任監査法人の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

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