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公認会計士法施行規則 第五十七条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

第五十七条

法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第十項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

  1. 法第三十四条の七第二項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
  2. 法第三十四条の七第二項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

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