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公認会計士法施行規則 第五十八条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)

第五十八条

法第三十四条の二十三第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、金銭以外の財産の価額の決定に関する職務を行った社員とする。

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