条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法施行規則 第五十九条 (会計慣行のしん酌)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(会計慣行のしん酌)

第五十九条

第二十九条から第三十九条まで、第四十四条及び第四十五条並びに第四十九条から第五十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法施行規則第五十九条(会計慣行のしん酌)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者) 公認会計士法施行規則 目次 第六十条(登録の申請) →