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公認会計士法施行規則 第六十条 (登録の申請)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(登録の申請)

第六十条

法第三十四条の二十四の規定による登録を受けようとする有限責任監査法人(法第三十四条の二十二第十項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。)は、別紙様式第三号により作成した法第三十四条の二十五第一項の申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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