(登録の申請)
第三十四条の二十五
登録を受けようとする有限責任監査法人(第三十四条の二十二第八項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。第三十四条の二十七第一項第二号ロにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三社員の氏名及び住所
- 四資本金の額
- 五その他内閣府令で定める事項
2前項の申請書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
登録を受けようとする有限責任監査法人(第三十四条の二十二第八項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。第三十四条の二十七第一項第二号ロにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。