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公認会計士法 第五十三条

昭和二十三年法律第百三号法律

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十四条の二十五第一項若しくは第三十四条の三十四の四第一項の登録申請書又は第三十四条の二十五第二項若しくは第三十四条の三十四の四第二項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  2. 第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  3. 第三十四条の五十一第一項第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  4. 第四十八条の二第一項から第三項までの規定のいずれかに違反したとき。

2第四十八条第一項の規定に違反した者(第五十四条第三号に該当する者を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。

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