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公認会計士法 第四十八条の二

昭和二十三年法律第百三号法律

第四十八条の二

監査法人でない者は、その名称中に監査法人又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。

2無限責任監査法人は、その名称中に有限責任監査法人又は有限責任監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。

3協会でない者は、協会の名称又は協会と誤認させるような名称を使用してはならない。

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