条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第四十九条 (公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類)

昭和二十三年法律第百三号法律
(公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類)

第四十九条

公認会計士又は監査法人が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士又は監査法人の所有に属するものとする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第四十九条(公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条の二 公認会計士法 目次 第四十九条の二(公認会計士の使用人等の秘密を守る義務) →