(公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類) 第四十九条 公認会計士又は監査法人が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士又は監査法人の所有に属するものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗