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公認会計士法 第十六条の二 (外国で資格を有する者の特例)

昭和二十三年法律第百三号法律
(外国で資格を有する者の特例)

第十六条の二

外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第二条に規定する業務を行うことができる。ただし、第四条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

2内閣総理大臣は、前項の資格の承認をする場合には、内閣府令で定めるところにより、公認会計士・監査審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。

3前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

4前項の規定により納付した手数料は、第二項の試験又は選考を受けなかつた場合においても、これを還付しない。

5第一項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。

  1. 第二十一条第一項各号のいずれかに該当するとき。
  2. 外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。

6第十八条の二から第二十条まで、第二十一条(第一項を除く。)、第二十二条第二十四条から第三十四条の二まで及び第四十九条の規定は、外国公認会計士について準用する。

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