(変更登録)
第二十条
公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
旧法の規定による司法試験の第一次試験若しくは第二次試験又は旧司法試験の第一次試験若しくは第二次試験に合格した者に係る公認会計士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による。
新法第三十四条の九の二の規定は、施行日以後に監査法人が設立の登記をした場合について適用する。