第十条の二
法別表十四の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十五条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二母体保護法による指定証又は標識に関する事務
- 三
- 四母体保護法施行令第四条の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査、その届出に対する応答又はその届出の通知に関する事務
- 五母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)第十五条第一項の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 六母体保護法施行規則第十五条第二項の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務