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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十条の二

法別表十四の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十五条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 母体保護法による指定証又は標識に関する事務
  3. 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第二条の被指定者(同令第一条第一項の被指定者をいう。)の名簿の作成に関する事務
  4. 母体保護法施行令第四条の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査、その届出に対する応答又はその届出の通知に関する事務
  5. 母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)第十五条第一項の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 母体保護法施行規則第十五条第二項の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

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