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公認会計士法 第三十四条の十の十三 (変更登録)
昭和二十三年法律第百三号
法律
(変更登録)
第三十四条の十の十三
登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
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この条文を参照している条文
特定社員登録規則 第1条
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