(定義) 第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一特定社員公認会計士法(以下「法」という。)第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。二特定社員登録法第三十四条の十の八に規定する登録をいう。三変更登録法第三十四条の十の十三の変更の登録をいう。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗