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特定社員登録規則 第一条 (定義)

平成十九年内閣府令第八十三号府省令
(定義)

第一条

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 特定社員公認会計士法(以下「法」という。)第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。
  2. 特定社員登録法第三十四条の十の八に規定する登録をいう。
  3. 変更登録法第三十四条の十の十三の変更の登録をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

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