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特定社員登録規則 第二条 (登録事項)

平成十九年内閣府令第八十三号府省令
(登録事項)

第二条

特定社員名簿(法第三十四条の十の八に規定する特定社員名簿をいう。次条及び第十条において同じ。)への登録事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 登録番号
  2. 氏名、生年月日、住所及び本籍
  3. 所属する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及び所在地
  4. 特定社員登録及び変更登録の年月日
  5. 第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。第十条第一号において同じ。)の規定により特定社員登録が抹消されたときは、その年月日
  6. 第三十四条の十の十七第一項各号に掲げる処分を受けたときは、その種類及び年月日

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