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公認会計士法 第十条 (論文式による試験科目の一部免除)

昭和二十三年法律第百三号法律
(論文式による試験科目の一部免除)

第十条

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。

  1. 前条第一項第一号に掲げる者会計学及び経営学
  2. 前条第一項第二号又は第四号に掲げる者企業法及び民法
  3. 前条第一項第三号に掲げる者高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合にあつては、企業法)
  4. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者経済学
  5. 不動産鑑定士試験に合格した者経済学又は民法
  6. 税理士法第三条第一項第一号又は第二号の規定により税理士となる資格を有する者租税法
  7. 第八条第二項各号に掲げる科目の全部又は一部について、公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有するものとして政令で定める者政令で定める科目

2論文式による試験において、試験科目のうちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる論文式による当該科目についての試験を免除する。

3前二項の申請の手続は、内閣府令で定める。

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(実務補習に関する経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の公認会計士法第十二条第一項に規定する実務補習を行っている者は、第二条の規定の施行の際現に当該実務補習を受けている者が修了するまでの間においては、当該者に対して、当該実務補習を行うものとする。この場合において、同条の規定による改正前の公認会計士法第十二条及び第三十四条の五第二号の規定は、なおその効力を有する。

2第二条の規定による改正前の公認会計士法第十二条(前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定による実務補習を修了した者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。

(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
附則

新公認会計士法第三十四条の十一の三の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続会計期間について適用する。

2施行日前に開始した大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間を含む連続する会計期間については、旧公認会計士法第三十四条の十一の三の規定は、なおその効力を有する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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