条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第八条 (公認会計士試験の試験科目等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(公認会計士試験の試験科目等)

第八条

短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。

  1. 財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
  2. 管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
  3. 監査論
  4. 企業法(会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)

2論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。

  1. 会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。)
  2. 監査論
  3. 企業法
  4. 租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
  5. 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
    1. 経営学
    2. 経済学
    3. 民法
    4. 統計学

3前二項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。

4公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(旧第三次試験の実施)

第二条の規定の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験の第三次試験の実施については、なお従前の例による。

2公認会計士・監査審査会は、平成十八年においては、前項の第三次試験及び第二条の規定による改正後の公認会計士法の規定による公認会計士試験を行うほか、従前の第三次試験(平成十六年又は平成十七年の第三次試験の筆記試験において公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者に対する口述試験に限る。)を行うものとする。

3前項の場合において、第二条の規定による改正前の公認会計士法第二条第一項、第五条第一項、第十条第一項及び第二項並びに第十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第十条第一項中「筆記及び口述」とあるのは「口述」と、同条第二項中「第十二条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条」と、同法第十一条中「次条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の次条」とする。

4第二項の規定により行われる第三次試験については、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十一条、第十二条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条、第三十五条第二項第三号及び第三十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「公認会計士試験」とあるのは、「第三次試験」とする。

(定款の記載に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する監査法人の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨の定めがあるものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第八条(公認会計士試験の試験科目等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(公認会計士試験の目的及び方法) 公認会計士法 目次 第九条(短答式による試験科目の一部免除等) →