(公認会計士試験の目的及び方法)
第五条
公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。同条及び第九条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。同条及び第九条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
第二条の規定による改正前の公認会計士法第八条第一項の規定による第二次試験に合格した者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正前の公認会計士法第八条第四項の規定による論文式による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。
新公認会計士法第三十一条第二項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後に行った業務の運営について適用する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。