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公認会計士法 第九条 (短答式による試験科目の一部免除等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(短答式による試験科目の一部免除等)

第九条

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において三年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
  2. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
  3. 高等試験本試験に合格した者
  4. 司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く。)を得た者

2前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。

  1. 税理士法第三条第一項第一号若しくは第二号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の二科目について同法第七条第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得た者(同条第三項の規定により、同条第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。)財務会計論
  2. 商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者政令で定める科目
  3. 前条第一項各号に掲げる科目の全部又は一部に関連する事務又は業務に従事した期間が通算して七年以上である者として政令で定める者政令で定める科目

3短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。

4前三項の申請の手続は、内閣府令で定める。

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(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会に置かれた金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「旧公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第八条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項又は第三十八条第二項の規定により、内閣府に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における旧公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に旧公認会計士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新公認会計士法第三十七条第一項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。

(業務補助等の期間に関する経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に会計士補又は会計士補となる資格を有する者に対する同条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の公認会計士法第十一条に規定する業務補助等の期間(同法第六十五条第二項の規定により同法第二条第一項の業務について公認会計士を補助した期間とみなされる期間を含む。)は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。

(監査法人の業務の制限に関する経過措置)
附則

新公認会計士法第三十四条の十一第一項第三号の規定は、会社その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新公認会計士法第二条第一項の業務について適用し、会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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