(特定の学位による短答式による試験科目の一部免除)
第六条
法第九条第二項第二号に規定する研究は、次に掲げる科目に関する研究とする。
- 一簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究
- 二原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究
- 三監査論その他の監査に属する科目に関する研究
2法第九条第二項第二号に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものは、前項第一号に規定する科目を十単位以上並びに同項第二号及び第三号に規定する科目をそれぞれ六単位以上履修し、かつ、同項各号に規定する科目を合計で二十八単位以上履修した上で修得した学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に定める修士(専門職)の学位とする。
3前項の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。