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公認会計士試験規則 第五条 (試験免除の申請等)

平成十六年内閣府令第十八号府省令
(試験免除の申請等)

第五条

第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の申請は、審査会の定める様式の公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。

2前項の申請書には、法第九条第一項各号若しくは第二項各号又は第十条第一項各号に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3第一項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る試験を免除し、又は免除しないこととしたときは、会長は、その旨を申請者に通知しなければならない。

4会長は、第一項の申請書を受理してから一月以内に、前項の通知をするよう努めるものとする。

5前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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(公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定による改正前の公認会計士試験規則第七条第一項第八号に定める法人において同条第二項第一号に定める事務又は業務に従事した期間を有する者に係る短答式試験科目の免除については、第十二条の規定による改正後の公認会計士試験規則第七条第一項第八号に定める法人において同条第二項第一号に定める事務又は業務に従事した期間とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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