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公認会計士試験規則 第十条 (電子情報処理組織による提出等の特則)

平成十六年内閣府令第十八号府省令
(電子情報処理組織による提出等の特則)

第十条

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第三条第一項の受験願書の提出、同条第三項の申請又は第五条第一項の申請(以下この条において「提出等」という。)を行う者については、内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第四条第二項の規定は、適用しない。

2前項の提出等を行おうとする者は、提出等を行う者の氏名その他必要な事項を審査会が指定する方法により届け出るとともに、審査会の定めるところにより設定された識別番号及び暗証番号を情報通信技術活用法第六条第一項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して提出等を行わなければならない。

3前項の場合における情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、前項の識別番号及び暗証番号を同条第一項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して提出等を行うことをいう。

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