(受験手数料の納付) 第十一条 法第十一条第一項に規定する受験手数料は、第三条第一項の受験願書に、施行令第六条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼って、納付するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗