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公認会計士試験規則 第十一条 (受験手数料の納付)

平成十六年内閣府令第十八号府省令
(受験手数料の納付)

第十一条

第十一条第一項に規定する受験手数料は、第三条第一項の受験願書に、施行令第六条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼って、納付するものとする。

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