(受験手数料)
第十一条
公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
新法第十八条の二(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請に係る登録拒否の事由については、なお従前の例による。
新公認会計士法第三十四条の十一の四の規定は、施行日以後に開始する上場有価証券発行者等(同条第一項に規定する上場有価証券発行者等をいう。以下同じ。)の会計期間であって、同条第二項に規定する大規模監査法人がその社員に当該上場有価証券発行者等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続会計期間について適用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。