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公認会計士試験規則 第九条 (試験合格者等の公告等)

平成十六年内閣府令第十八号府省令
(試験合格者等の公告等)

第九条

会長は、公認会計士試験に合格した者に、法第十二条の規定により当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名及び受験番号を官報で公告する。

2会長は、法第八条第一項の短答式による試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。

3会長は、法第十条第二項に規定する相当と認める成績を得た者に、当該成績を得たことを証する書面を交付する。

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