条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公認会計士試験規則
› 第八条
公認会計士試験規則 第八条 (認定基準の公告)
平成十六年内閣府令第十八号
府省令
(認定基準の公告)
第八条
審査会は、施行令
第一条の三
に規定する認定の基準を定めたときは、官報で公告する。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士試験規則第八条(認定基準の公告)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
公認会計士法施行令 第1条の3
← 第七条(実務経験による短答式試験科目の免除)
公認会計士試験規則 目次
第九条(試験合格者等の公告等) →